2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
私も行政官、政治家として、もう四十年以上この世界におりますけれども、普通、生命倫理とか、党というよりも政治家個人の考え方を尊重するような案件ではありますよ、自主投票というのは。しかし、もろにこれ、経済政策、観光政策に関わるこの政策について、連立与党の公明党さんすら置き去りにして強行採決をする。それで、山口代表は反対票。当時の井上幹事長も反対票じゃないですか。そして、赤羽当時議員は棄権された。
私も行政官、政治家として、もう四十年以上この世界におりますけれども、普通、生命倫理とか、党というよりも政治家個人の考え方を尊重するような案件ではありますよ、自主投票というのは。しかし、もろにこれ、経済政策、観光政策に関わるこの政策について、連立与党の公明党さんすら置き去りにして強行採決をする。それで、山口代表は反対票。当時の井上幹事長も反対票じゃないですか。そして、赤羽当時議員は棄権された。
先ほど大臣お触れになりましたように、医師の職業倫理の根幹にこの応招義務がございまして、これが日本の医療の大変すばらしいクオリティーを担保している一面があると同時に、働き方改革、あるいは、今後、命に向き合う上で日本人として、日本の医療として考えていかなければいけない生命倫理の問題を考える上でも、この規定の意味合いというものは真剣に向き合っていかなければいけませんし、場合によっては物事の考え方を改めていかなければいけない
○津村委員 今、大臣、お人柄だなと思うんですけれども、必ずしも、応招義務と人生の終末期の生命倫理の問題、尊厳死の問題、理解が十分でないというふうに謙虚な言い方をされましたけれども、実は、私、今回、この応招義務の議論が働き方改革の文脈から光が当たった、これは大変重要なことではあるんですけれども、元々、この応招義務が戦後の日本の医療において果たしてきた役割や意味合いをもう少し幅広に見たときには、これは働
つまり、現場の研究者としては、安全性、生命倫理の適切な配慮が当然必要になります。しかし、現状ではそのような基準、つまりガイドラインがなく、研究者の皆さんも大変困っているわけです。
遺伝子治療の実施に当たりましては、生命倫理、安全性に配慮することが御指摘のように非常に重要なことであると考えております。 遺伝子治療の研究を行う場合には、臨床研究法あるいは再生医療等安全性確保法に基づきまして、研究の実施前には、安全性やその倫理性の妥当性について、第三者による審査が事前に行われる仕組みというふうになっております。
かつての議論の中で、生命倫理に関することというのは、与野党の協議の中で、ちょっとどうなんだろうということになっていたことは承知はいたしておりますが、実は私、昨日、法務委員会で生殖補助医療についての質疑に立たせていただきました。なかなか難しい議論があります。
○藤野委員 本当に、生命倫理にかかわる問題というのは非常に重いわけですので、これは引き続き、しっかりと追求していきたいと思います。 その上で、衆議院の厚労調査室に来ていただいております。お忙しいところ、ありがとうございます。
○藤野委員 もう終わりますけれども、こういう生命倫理にかかわる法案というのは拙速にやっちゃだめなんですよ。それが過去の経験であり、教訓であり、それを今、国会挙げて、衆参挙げて検証しているさなかに、今回もまたこういった拙速な形で法案を通そうとする。これは到底許されない、立法府として許されない、このことを述べて、質問を終わります。
そして、その上で提案者の皆様にもお伺いしたいんですが、先ほど優生思想の問題についての御答弁があったんですけれども、そこで挙げられた次世代育成支援対策推進法や母子保健法、あるいは児童福祉法、ありましたけれども、やはりそうした法律は生命倫理に直接かかわる法律ではなくて、生まれた子や母の支援についての法律だと思うんですね。
御質問の、今後の政府の取組というようなこともいろいろお尋ねでございますが、生殖補助医療に関する問題というのは、委員御指摘のとおり、個人の生命倫理観、あるいは家庭観、あるいは倫理も含めてさまざまな問題に密接にかかわるものでございまして、医学的、あるいは倫理的、法的、社会的な側面から捉えて、国会の場を含めて幅広い議論が行われるべきであろうというふうに考えております。
○津村委員 これは与野党の理事、委員の方にも申し上げたいんですけれども、尊厳死の問題も、臓器移植の問題も、あるいは生殖補助医療の問題も、こういういわゆる生命倫理の分野というのは、日本は世界に比べてルールメーキングが非常におくれているわけですね。もちろん早ければいいというものではないんですけれども、議論自体が余りなされていないのが、議事録等も見ましたけれども、率直な感想です。
本来であれば、生殖補助医療や生命倫理の問題がしっかりと議論されるべきであり、それらについての結論を得て、その後法制化をすべきではないかという問いかけもあります。これについてお答えいただきたい。 それからまた、現在、法制審議会で親子法制の見直しについて議論されていますけれども、その結論を待たずに民法に特例を設ける理由は何か、これについてもまずお答えいただきたいと思います。
生命倫理学も研究しております。生命倫理学の分野からは、医療技術に関する法律やルールの背景にどんな歴史や哲学それから思想や信条があるのか、それから社会構造があるのかなどの分析をしてきました。 以上です。 具体的に申し上げますね。
○山添拓君 家族観や生命倫理に深く影響する問題であるので、政府が定めるのが適切かどうかという議論があったと、こういうことですね。
○坂本国務大臣 代理母を含む代理懐胎の問題は、生命倫理や家族のあり方などにかかわる難しい問題であるというふうに認識をしております。 平成十三年から十五年にかけまして、厚生労働省におきまして、精子、卵子、胚の提供等による生殖補助医療制度の整備について検討が行われ、その中で、代理懐胎についてはこれを禁止すべきとの結論が示されていると承知をしております。
法制局とか政府の方からなかなか出てこない類いのこうした生命倫理の事案というのは、私たちが動かなければ誰も動かない事案でありますので、ぜひ皆さん、一緒にやりませんか、呼びかけたいというふうに思います。 それでは、別の話になりますけれども、少し順番を変えまして、コロナ禍で子供が激減しているという話について伺いたいと思います。 厚労省は十月の二十一日に、ことしの妊娠届出数を公表されました。
四月二十二日、内閣府の生命倫理調査会におきまして、赤ちゃんを得るために遺伝子改変をした受精卵を母胎に戻すことは法律で禁止する一方、受精卵を使って遺伝子改変を伴う疾患などの研究そのものは容認という方向が示されました。全世界が注目している重要な未来を決める事柄だということを認識しております。
CSTIにおきましては、ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方について、従来より生命倫理調査会において検討してきております。平成三十年三月には、ヒト受精胚のゲノム編集技術の利用については、基礎研究は段階的に対応、検討を進める、その一方で臨床利用は容認できないという報告書を昨年まとめたところでございます。
したがいまして、本年四月の生命倫理調査会の報告書におきましては、御指摘のいわゆるエンハンスメントも含めて、目的いかんによらず、ゲノム編集技術を利用したヒト受精胚の臨床利用は容認できない、そういった見解を強く確認しております。これにつきましては、当然エンハンスメントも含まれてございます。
しかも、生命倫理の範疇に属する議論にもなっています。商品化されれば、密閉された研究室あるいは工場から、安全性等の検証もなく、外界に放たれるものもある、食卓に上ってくるものもあるわけです。少なくとも、食品表示については必ず行うべきであります。ぜひそういうふうにしていただきたい。
また、動物虐待行為には、生命倫理及び自然体験学習としての心理発育的な側面が含まれるというようないろんな心理的な面の検証がされていて、それで、アメリカの方では、マサチューセッツ動物虐待防止協会と米国のノースイースタン大学の研究によると、動物虐待をする人は、動物虐待歴のない人に比べて、人に対する暴力犯罪を犯す確率が五倍高く、また窃盗罪を犯す可能性は四倍高いというような、そういう検証が出ているというんですね
これに基づきまして、生殖補助医療研究を目的とした基礎的研究については、文部科学省、厚生労働省においてパブリックコメントを踏まえた具体的な指針作りが今進められておりまして、先月、CSTIの生命倫理の専門家会議においてそれを確認したところです。
もとより、一般に幅広く、組織、細胞の一部とおっしゃいましたものにつきましては、生命倫理の問題とか、再生医療の、どんどん技術が進歩しております中において、一定の、そのような観点からの規制というものがガイドラインなどで行われている部分がないわけではございませんが、一般論として申し上げれば、今御質問いただいたような文脈において、御指摘いただいたようなものについては、死体解剖保存法の適用がないというところで
○政府参考人(信濃正範君) 医学を学びます学生が卒業時までに身に付けておくべき必須の学修目標を提示しております医学教育モデルカリキュラム、ここにおきましては、医の倫理と生命倫理に関する項目が従来から盛り込まれているところでございます。これを踏まえまして、各医学部におきましては医師として求められる倫理観等を涵養するための教育が実施されてきたところでございます。
医療者育成過程で、生命倫理、医師としての倫理をしっかりと教育、行動規範となるべき指導が必要であるということは論をまちません。カリキュラムの必須化と内容の整理が重要であると思いますけれども、文科省としてこれまでどのように取り組まれてきましたでしょうか。
生殖補助医療における行為規制と親子法制はいずれも生命倫理に関わる難しい問題でありまして、国民の間におきましても様々な意見があるものと承知をしております。 法務省といたしましては、この生殖補助医療の在り方についての国民の意見、また行為規制に関する法整備の動向を踏まえまして、親子法制につきましても検討してまいりたいと考えております。
私もちょうどこの赤ちゃんポストができたときに大学で教鞭を執っておりまして、生命倫理でございましたので、倫理的にこれをいかに捉えていくのかというところで、ずっと数値も追いながら見てまいりました。しかし、これが存在している意義というものが大変大きいというのは、先ほど大臣も申されましたけれども、北海道からも預けにいらっしゃるんですね。
医学教育において、学生が卒業時までに身につけておくべき必須の実践的診療能力の学修目標を提示いたしました医学教育モデル・コア・カリキュラムにおいて、医の倫理と生命倫理に関する規範に関する項目が盛り込まれているところでございます。
御指摘の点も含めて、生殖補助医療というのは、私も党内で議論、あるいは超党派の議連でもかつてはよく議論をしておりましたが、まさに生命倫理、それから命に関わる、個人のまた家族観にも関わる大変難しい、しかしこれは乗り越えていかなきゃいけない問題だと思っています。